英会話教室利用約款
ランゲージパートナーズ
株式会社こまり
(本約款の目的)
第1条
この英会話教室利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 こまり(以下 「当社」といいます。)が運営する英会話教室ランゲージパートナーズ(以下「本教室」といいます。)のご利用にあたっての必要な事項を定めることを目的とします
(利用契約の成立)
第2条
1. 本教室への入会を希望する方(以下「申込者」といいます。)が、本約款のすべての条項を承諾のうえ、当社に対して当社所定の申込書を提出することにより、本教室への入会の申込を行い、当社がこれを書面により承諾した場合において、英会話教室利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します(以下、当社との間で本契約を締結した申込者を「受講者」といいます)。
(費用)
第3条
1.受講者は、当社が受講者に提供する英会話レッスン(以下「本レッスン」といいます。)の対価として、伊島校および平田校について、それぞれ別紙の通り費用を支払うこととします。 ただし、経済事情の変動、当社のキャンペーン等で変更をすることがあります。
2.レッスン料の支払方法は、当月10日(祝祭日の場合は指定日後の平日)に指定銀行より引き落としもしくは当月10日までに当社が指定する銀行口座への振込送金(振込手数料は申込者負担)のいずれかの方法によるものとします。
(指定振込口座)
(伊島校)
振り込み先金融機関名;中国銀行 奉還町支店
預金;普通
口座名義:株式会社こまり
口座番号:2074768
(平田校)
振り込み先金融機関名;中国銀行 奉還町支店
預金;普通
口座名義:株式会社こまり
口座番号:2090186
3.月途中での入会の場合、月額プランのレッスン料は日割り計算を致します。
(契約の解約)
第4条
1.第1条の定めにかかわらず、受講者は退会希望月の前月25 日までに、当社に退会を申し出ることにより、本教室を退会することができるものとします。この場合、月途中の退会であっても月額プランのレッスン料の日割り計算は行わず、 受講者は退会日の属する月にかかるレッスン料全額の支払い義務を負うものとします。
2.設備費は、年間で徴収するものとし、年途中の解約であっても返金対応は行わないものとします。(伊島校)
3.平田校については、設備費は月ごとの支払いとなり、月半ばの退会であっても返金対応は行わないものとします。
(レッスンの提供)
第5条
振替レッスンについて、原則、予約の上、振替レッスンに参加できるものとします。
5日前までの予約が必要です。直前の予約で定員に達している場合、振替レッスンを受けられない場合もあります。休んだ日より、一ケ月以内で振替レッスンをとることができます。なお、病気や、出産、災害等に関わる遅延については以上に限らず、その事由が発生した月から、一年以内に消化するものとします。それ以降は自動的に失効されるものとします。
(休会・退会について)
第5条の2
1.受講者が、3か月以内の期間、レッスンを受けない場合には、休会することができ、その期間の月々のレッスン料の支払義務は発生しないものとします。
2.受講者が、3か月以上、レッスンを受けない場合には、いったん退会の上、再度入会手続きをすることとします。その場合は、再度入会時に入会金をお支払いいただきます。ただし、受講者の出産、病気、災害等の場合は、その限りではありません。
3.退会は、第4条の通り、前月の25日までに申し出をしていただき、休会も同様の取り扱いとします。
(個人情報保護)
第6条
1.本契約に際し当社が取得した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに 利用します。
(1) 受講者に対する当社サービスの案内、情報提供を行うため
(2) 受講者より照会を受けた内容に回答するため
(3) その他、当社が本レッスンの提供を円滑に行うため
2.本契約に際し当社が取得した個人情報に関しては、受講者本人の同意なく第三者に提供できる場合として法令等に定める場合を除き、第三者への提供は行わないものとします。
3.本教室より提供の写真及び動画のSNS 等への無断転載や他者への送信は禁止するものとします。授業の様子を見て頂くために撮影をし、お子様の写っている写真ないし動画を他の生徒様へお送りする場合もありますので、ご了承ください。
(紛争の解決)
第7条
1.本約款に定める事項及び本契約の内容について疑義が生じた場合、又は本約款もしくは本契約に関連して当社と受講者との間で争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2.本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、岡山地方裁判所又は岡山簡易裁判所を第一審管轄裁判所とします。
(損害賠償)
第8条
1.本レッスンの提供に起因して、当社が受講者の生命もしくは身体を害し、又は財産を損壊したことにより受講者に損害を与えた場合であって、当社に故意又は過失があるときは、当社は受講者に対し、かかる損害(直接かつ通常の損害に限ります。)を賠償するものとします。ただし、通学又は帰宅途中など当社の管理下にない間に発生した事故、受講者の能力又は技能が向上しないことに関する損害、本レッスン中に生じた盗難、紛失等については、当社は一切損害賠償責任を負いません。
2.本レッスンに関連して、受講者が当社に損害を与えた場合であって、受講者に故意又は過失があるときは、受講者は当社に対し、かかる損害を賠償するものとします。
3.受講者同士のトラブルは、当社は一切の関与、責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第9条
1.次の各号に掲げる者は、本サービスの利用申し込みをすることができません。
(1) 過去に、本約款又は本サービスの利用約款に違反したこと、または解除されたことがある者
(2) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」と言います)
(3) 次の関係を有する者
ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ 反社会的勢力に対して、資金を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持・運営に協力し、または関与している関係
オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
2.本契約締結後に、受講者に前項の事由があることが判明した場合には、当社は本契約を解除することができます。その場合は、すでに受領した金銭は一切返還いたしません。
(契約の解除)
第10条
1.受講者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 本約款に違反する行為をした時(第3号に掲げる場合を除く)
(2) 第5条に規定する利用料金の支払いを2か月分怠ったとき
(3) 当社が、受講者ないしご家族等の方の行為から、本約款および本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められたとき、または本契約の運営に支障があると認めたとき
(本約款の変更)
第11条
当社は、本約款を変更することができます。本約款を変更する場合、当社は、当社の各教室および当社のウェブサイトにて本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに効力発生時期を告知します。
制定 令和4年2月25日
ランゲージパートナーズの利用に際し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。
(所在地) | 伊島校;岡山市北区伊島町2丁目21-27 平田校;岡山市北区平田117-116 |
(施設名) | ランゲージパートナーズ |
(責任者) | 平山 真奈美 |
(事業所名) | 株式会社こまり |
(代表者名) | 平山 直哉 |